○国土交通省告示第十五号建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十五条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を次のように定める。平成二十一年一月七日 国土交通大臣 金子 一義
別表第 15 その他の戸建住宅(別添二第十五号(第1類)関係) | ||||
(単位 人・時間) | ||||
床面積の合計 | 100m2 | 150m2 | 200m2 | 300m2 |
設計 | 270 | 360 | 430 | 570 |
工事監理等 | 120 | 170 | 210 | 290 |
上記の表から、床面積が30坪の住宅の場合、設計に270時間、工事監理等に120時間の建築士の実務労働時間が必要で客様に請求できる労働時間と読み取れます。これに各種経費が加算されます。これが世間で言われている設計費用は建築工事費の10%前後の根拠になります。